弘前市議会 2016-12-08 平成28年第4回定例会(第4号12月 8日)
前回の市答弁は、今後、他自治体の動向を注視し情報の収集をしていくと述べております。その当時は、国内において運用及び計画しているところは数カ所しかなく、国内における法的な対策も不十分な状況でした。 しかし、現在は大きく進歩、変化しております。
前回の市答弁は、今後、他自治体の動向を注視し情報の収集をしていくと述べております。その当時は、国内において運用及び計画しているところは数カ所しかなく、国内における法的な対策も不十分な状況でした。 しかし、現在は大きく進歩、変化しております。
委員長報告中、15ページ、市答弁のうち、情報公開条例に基づく非開示の理由として、第10条7号(意思形成過程情報)の条文と第8号(行政運営情報)の条文が述べられています。第10条7号の条文と思われる箇所は次の部分です。「国等の機関との事務等に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの」。